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──◇◆ 1.診断士の目 ──────────────────

人材投資促進税制を活用しましょう!
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平成17年4月1日以後に開始する事業年度(個人事業者は18年分から)から教育訓練費を支出すれば税額控除の特典があります。「企業は人なり」といわれるように、従業員の教育は大変重要です。でも、中小企業にとっては費用負担が大変でなかなか出来ていないのが現状です。

今回創設された人材投資促進税制は教育訓練費の額が、その直前 2年以内の教育訓練費の平均額を超える場合には、その越える金額の25%相当額の特別税額控除ができるのです。ただし、当期の税額の10%相当額を限度です。

さらに、中小企業者には以下の特例があります。

中小企業者等及び個人事業者については、上記の制度の適用に代えて、教育訓練費の増加割合が40%以上であれば最高20%の特別税額控除を選択適用することが認められます。ただし、当期の税額の10%相当額が限度です。

しかも、中小企業者等はどちらを選択しても住民税も法人税額控除後で計算されるので、大変有利です。

教育訓練費の範囲は、使用人の職務に必要な技術又は知識を習得させ又は向上させるために支出する費用で、具体的には、下記のようなものが対象となります。
・社外の講師、指導員に支払う講師料
・研修用の教材プログラムの購入費用
・研修を行うために使用する外部施設等の借上料や利用料
・企業経営の観点から企業が従業員の教育訓練上必要なものとして指定した講座等の受講費用、参加費用
(研修会場に行くためにかかる交通費も対象になります)
・研修全体を外部教育機関へ委託する場合の費用

この制度のポイントは教育訓練費の支出が増加していること、社外への支出であること、役員や個人事業主に対するものは含まないこと、そして助成金をもらった場合は、支出額から控除することです。この機会に従業員の教育訓練にいっそう力を入れて、強い企業体質を築きましょう。そして、我々中小企業診断士をご活用ください。
なお詳しい内容につきましては税理士等にお尋ねください。


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