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| ──◇◆ 1.診断士の目 ────────────────── |
設備投資はどうしていますか?/td> |
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| さて、設備投資の際の資金調達をよくリースでされる経営者が多いですが、よく検討されているのでしょうか? |
設備投資の際の資金調達についての優先順位は以下のように思います。 1.自己資金 2.銀行借入 3.リース会社 |
| リース会社を使うということは、銀行融資枠をいざという時のために温存しておく場合や融資枠がない場合です。経営状態にもよりますが、現状の金利であれば銀行借入のほうが金利は安いと思います。 |
設備投資の際、中小企業の場合は特別償却と特別控除(資本金3000万円未満、IT投資促進税制は除きます)といった税制上の優遇措置があります。またリースの場合はリース税額控除があります。 |
では、特別償却と特別控除どちらが有利でしょうか? 特別償却とは、減価償却を通常の償却費に加えて特別に30%等の償却ができる制度です。特別償却の償却率は適用する税制によって50%、30%、10%等様々です。 |
例えば1000万円の機械設備を購入した場合で耐用年数が10年とします。 通常の償却では1000万円×0.206=206万円です。 |
特別償却は「中小企業者等の機械等の特別償却」を適用すると、 1000万円×30%=300万円が初年度に償却できます。従って初年度の償却は合計で506万円となり、半分以上の償却ができることになります。法人税率を42%とすると126万円通常より節税になります。 |
しかし、減価償却は取得価額の95%まで行うことには変りありませんから、10年間で比べると同じということになります。これは、課税の繰延という効果があるということなのです。特別控除とは特別償却のように費用を増やすのではなく、法人税を直接控除します。 |
上記の例の場合では1000万円×7%=70万円が法人税から控除します。 |
但し法人税額の20%を限度としますから 350万円の法人税額があればということ、即ち所得金額で1380万円以上必要ということです。特別控除は税額を直接控除するので、本当は一番得ですが、償却費が少ないため、初年度だけを取ると特別償却のほうが有利です。 |
リース税額控除はリース資産の場合に適用します。上記の例ではリースの手数料を 5%と仮定すると、リース総額は約1150万円となります。税額控除金額は1,150×60%×7%=約48万円となります。上記と同じで、法人税額の20%が限度です。 |
上記と比べると、効果が 6割程度になってしまいます。但し、リースの場合はリース期間が10年以上であれば耐用年数の6割、即ち6年間で償却できます。従って、毎年約192万円費用となり、購入費用の100%が償却できるのです。 |
これらの3つの税制を考慮して、資金調達を考える必要があります。 |
さて、それでは銀行の融資枠は残しておきながら、当期の税金を最も少なくするにはどうすればよいでしょうか? |
銀行の融資枠を残すためには、リース会社からのリースしかないように思いますよね。本当にそうでしょうか? |
リース会社ではリース以外に割賦販売という方法があります。これは、簡単にいうと分割払いのことです。従って資金の流出はリースと同じですが、購入したことになるのです。そうすると、 |
減価償却費は1,150万円×0.206=237万円に特別償却345万円を加えて、合計582万円の費用が初年度に計上できます。 |
事業の利益の状況にもよりますが、上記のことをよく考慮して安易にリースにしないで、適切な資金調達や税制を適用しましょう。 |