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| 闘う頭脳集団 Fighting Consultants |
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| ──◇◆ 1.診断士の目 ────────────────── |
| 2006/07/26発行 |
| 役員給与の改正と役員給与の損金不算入制度 |
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| 役員報酬・賞与の区分の廃止 |
平成18年4月1日以後開始する事業年度から、役員給与の規定が変更になりました。 |
従来の法人税法では、役員給与を役員報酬と役員賞与、役員退職給与に区分していました。そのうち役員賞与は全額損金不算入、役員報酬と役員退職給与は原則損金算入となっていましたが、改正後はこれらを一括して「役員給与」とし、損金算入されるものを以下のように定めました。 |
1.支給時期が1ヶ月以下の一定期間ごとであり、かつ、各支給時期における支給金額が同額である給与(定期同額給与)⇒従来の役員報酬と同様ですが、定期同額ということから株主総会で期首まで遡及して支給はできなくなりますので注意が必要です。 |
2.その役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する定めに基づいて支給する給与で、利益に基づいて支給されるものではなく、所轄税務署長にあらかじめ届け出ているもの。 ⇒役員にも賞与を支給できますが届け出たものということですので、減額や増額はできません。。 |
3.同族会社以外の法人が業務執行役員に支給する利益連動給与で、その算定方法が客観的であり、次の要件をすべて満たすもの。
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・確定額を限度としているものであり、他の業務執行役員に対して支給する利益連動給与の算定方法と同一であるもの。 |
・一定の日までに報酬委員会が決定していること、あるいはこれに準する手続きを経ていること。 |
・その内容が遅滞なく有価証券報告書で開示されていること。⇒上場企業のみの適用です。 |
4.退職給与、ストックオプション、使用人兼務役員の使用人分給与⇒従来と同じです。 |
実質的に個人事業者と変わらない「一人会社」のオーナー役員(1名)に対する給与について、給与所得控除相当分を会社の損金に算入しないで、法人課税する税制改正が、今国会で成立しました。実施は平成18年4月以後、開始の事業年度からです。 |
実質的な一人会社とはオーナー及びその同族関係者等が、株式等の90%以上を保有し かつ常務に従事する役員の過半数を占めている同族会社をいいます。 |
オーナー役員(1名)に支払う役員給与の内、その給与所得控除相当部分を法人段階で損不算入にして、法人税を課税するという内容です。 |
この規定には適用除外規定があります |
直前3年以内に開始した事業年度の所得等の金額(法人所得の金額+損金の額に算入されたオーナー役員(1名)の給与額)の平均額を基準所得金額といいます。 |
・基準所得金額が800万円以下の場合は、課税強化適用なしです。 |
・基準所得金額が800万円超3000万円以下の場合で、かつ、オーナー 役員の給与額が基準所得金額の50%以下の場合も課税強化適用なしです。 |
・基準所得額が3,000万円超や給与額が基準所得額の50%超は、課税が強化されます。 |
設立2期目までの会社にも、実績値に基づく平均額による適用除外が認められます。新設法人は、1期目の実績値で判定が行われます。 |
この規定は以下のような問題点があります。 |
1.法人税法中に所得税法の所得算出規定(法人税法の課税期間は事業年度ですが、給与所得控除は暦年基準であり、給与所得金額を算出するための規 定)を混同させ、中小会社では、法人と個人所得の一体課税化の危険性があります。その結果、法人格否認の法理につながりかねません。 |
2.租税法律主義の基本である法的安定性及び予測可能性を損なうものです。 |
3.会社法の創設が、企業の活性化を目指しているのに対し、今回の改正案は、中小企業に対する活性化を損なわせる改正といっても過言ではありません。 |
4.この制度導入は、引き続くサラリーマン給与に対する課税強化の布石になります。 |